米国法人税申告書準備



米国法人税申告書を作成するための情報はワークペーパーとしてまとめ、申告書のサポート資料として保管します。申告書上には、ワークペーパー上の計算の結果で得られた数字を反映させるだけで、その計算根拠であるサポート情報をすべて開示するわけではありません。もちろん、一部の情報は、詳細情報が必要となりますが、帳票類や計算シートをすべて添付する必要はありません。ただし、後日税務当局による税務調査が実施された際には、具体的計算根拠や帳票類を疎明資料として要求されるため、速やかに提示できるように、ワークペーパーを整備しておく必要があります。


以下は、ワークペーパーにまとめておく申告書情報の概略を解説しております。





財務諸表と税務上の加減算修正



米国法人税申告書を作成するための情報の根本となるのが、財務諸表の情報です。会計士や会計事務所に監査(Audit)や検証(Review)を依頼している法人は、当該監査または検証後の財務諸表(監査報告書または検証報告書)が申告書の基礎となります。監査及び検証を依頼していない法人では、年度末最終仕訳の入った最終財務諸表を申告書作成の基礎とします。申告書には貸借対照表や損益計算書の情報と共に、試算表の詳細科目残高の情報が必要となるため、最終の試算表の写しをワークペーパーにしておきます。


上記の財務諸表の各科目残高から税務上の残高を得るためには、税務上の加減算(修正)が必要となります。税務上加減算の項目と金額及び財務諸表上の残高から税務上の残高に推移する状況が明確になるようにワークペーパーを作成します。また、財務諸表上計上された金額が税務上は異なる勘定科目に計上される場合も少なくありません。その際には、財務諸表上の残高と税務上の残高を調整する科目修正計上(Reclassification)を行います。特に損益計算書勘定科目は科目修正計上を行う必要のある科目が多く、財務諸表上の個別計上金額を詳細にチェックする必要もあります。 上記は一般的な概略で、実際のワークペーパーの見本と詳細解説に関しては、「アメリカ法人税実務マニュアル(米国法人税申告書の書き方)」をご参照ください。





アメリカ法人税に関するご依頼・お見積り、ご連絡ください。











関係会社(関連者)の情報



米国法人税申告書には、関係会社間の取引情報を開示する必要があります。特に、在米日系企業の場合には、日本の親会社の情報や海外関係会社(関連者=Related party)の情報が必要となります。


米国からみて海外にある子会社に関する情報は、様式5471上に開示され、連邦法人税様式1120に添付されます。また、日本の親会社やその全世界の関係会社の情報は、様式5472の申告書上に開示され、同じく様式1120に添付されます。関係会社の財務状況の情報や関係会社間の取引に関する情報が必要で、そのサポート資料となる帳票類をワークペーパーとして準備します。これらの情報は、申告法人の移転価格税制の遵守項目にも関連するため、内国歳入庁(Internal Revenue Service=IRS)が目を光らせている項目です。


連結法人グループの各法人や共通の親会社を持つグループ法人は、累進税率枠や税額控除の恩典を共有する必要があります。つまり、グループ法人の法人群があたかも一つの法人であるかのように扱われます。その際には、各法人で当該恩典の配賦をどのようにするか税負担を考慮して検討する必要があります。 関係会社に関する詳細解説に関しては、「アメリカ法人税実務マニュアル(米国法人税申告書の書き方)」をご参照ください。





固定資産及び無形資産と減価償却費の情報



米国法人税申告書には、固定資産や無形資産の情報を減価償却費の計上金額と共に開示する必要があります。よって、まず、固定資産の増減を示すロールフォーワード表(Rollforward schedule)をワークペーパーとして準備します。財務諸表上と税務上の固定資産計上を比較するためであり、差異がある場合は、その理由を明確にするためです。


アメリカでは、財務諸表上と税務上の減価償却費の計上金額が異なります。また、税務上の減価償却費には連邦法人税において、3種類の減価償却費計上額を各固定資産項目ごとに求める必要があります。さらに、いくつかの州では独自に減価償却費計上限度額を定めており、個別計算に手間が掛かる作業を余儀なくされています。特に、固定資産の取得や除却が頻繁にある場合は、時間のかかるやっかいな作業となります。


連邦法人税の計算上では、次の3種類の減価償却費額を求める必要があります。それぞれに関して、各固定資産項目の減価償却費計算表を様式4562に添付する必要があります。様式4562は様式1120に添付され、法人税申告書の一部となります。


1.財務諸表 (Book)

2.レギュラー (Regular)

3.代替ミニマム(Alternative Minimum Tax=AMT)

4. ACE (Adjusted Current Earnings)


上記の項目1及び2の差異は、税務上の加減算項目となります。また、項目2と3の差異は、連邦税代替ミニマム税計算に必要な金額となります。2017年の税制改正により代替ミニマム税の課税は廃止されましたが、過年度に残高のある分については引き続き計算しなければなりません。また、項目3と4の差異は、代替ミニマム税計算上のACE計上金額を計算するために必要な金額となります。 税務上の減価償却費は、税法により、償却資産の種類ごとに償却期間、償却方法、仕様などが定められていて、規則に従って算定されます。実際の計算は、申告書作成システム、減価償却計算システムやソフトウェアーが計算しますが、データ入力を誤りのないようにするためには、基本理論の理解が欠かせません。


無形資産 (Intangible Assets)も同じく、当該資産の種類によって、償却期間等が定められていて、償却額が規則に従って算定されます。


上記は一般的な概略で、償却に関するワークペーパーと詳細解説に関しては、アメリカ法人税実務マニュアル(米国法人税申告書の書き方)をご参照ください。





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法人役員の情報開示



米国法人税申告書には、法人の役員の情報を開示する箇所があります。役員報酬額に、損金算入の上限額があるためですが、毎年、役員のメンバーが交代するような法人では、事前の情報収集が欠かせません。必要となる情報は次のとおりとなります。


1.氏名

2.住所

3.社会保障番号(Social Security Number)

4.年間給与及び賞与

5.株式持分

6.役務提供の割合


役員情報に関するワークペーパーと詳細解説に関しては、アメリカ法人税実務マニュアル(米国法人税申告書の書き方)をご参照ください。





繰越利益剰余金及び繰越欠損金の情報



米国法人税申告書を作成する際には、繰越利益剰余金及び繰越欠損金の情報も、財務諸表の情報と共に取得する必要があります。


繰越利益剰余金は、配当金やその他の修正処理がある場合には、当期利益と共に前期末から当期末の推移が明確になるように示すワークペーパーを作成します。


繰越欠損金は、連邦法人税の場合、20年間の繰越しが可能で、欠損金を長期間にわたって利益と相殺できない場合または一部を相殺したが残存額があるような場合は、次にあげるそれぞれの欠損金累計額を毎年集計しておきます。


1.財務諸表 (Book)

2.レギュラー (Regular)

3.代替ミニマム(Alternative Minimum Tax=AMT)

4.州税申告書


繰越欠損金は、ワークペーパーで毎年管理しておき、利益がでたときの相殺金額が明確になるようにしておきます。上記項目3の代替ミニマム税については、2017年の税制改正に伴って廃止されましたが、過年度の繰越欠損金の残高については、管理しておかなければなりません。また、申告書上でも未だ開示する内容項目となっているため、申告書作成システムやソフトウェアーが自動作成しない場合は、申告書用にも作成する必要があります。


繰越利益剰余金及び繰越欠損金に関するワークペーパーと詳細解説に関しては、アメリカ法人税実務マニュアル(米国法人税申告書の書き方)をご参照ください。





パートナーシップやその他投資に関する情報



米国法人が持分を保有するパートナーシップ (Partnership) や リミテッド ライアビリティー カンパニー(Limited Liability Company=LLC)などは、その損益が法人の財務諸表上に反映されている場合とそうでない場合があります。いずれの場合も、財務諸表上と税務上の損益の差異を修正計上しなければなりません。


サポート資料は次の項目となります。


1.パートナーシップ申告書様式1065のコピー

2.パートナーシップ申告書様式1065 K-1のコピー

3.パートナーシップ財務諸表(損益計算書、貸借対照表等)

4.パートナーシップ基礎額の推移表


また、パートナーシップの基礎額 (Basis) は毎年累積金額が異なってくるため、記録をきちんと残しておく必要があります。もちろんワークシートを作成して管理します。


パートナーシップに関するワークペーパーと詳細解説に関しては、「アメリカ法人税実務マニュアル(米国法人税申告書の書き方)」をご参照ください。





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外国税額控除の情報



米国における外国税額控除の情報は、米国法人税申告書上において、重要な開示情報の一つです。


外国税額控除に関するワークペーパーと詳細解説に関しては、アメリカ法人税実務マニュアル(米国法人税申告書の書き方)をご参照ください。





外国金融機関口座の情報



米国法人税申告書上では、米国外の金融機関口座について問われます。米国法人税申告書との直接の関連はありませんが、米国法人が米国外の外国に銀行口座、証券口座等の金融機関口座を持っている場合は、財務省(Department of Treasury)に外国金融機関口座報告書(Report of Foreign Bank and Financial Accounts―FBAR-FinCEN Report 114)をインターネットを通じて提出する必要があります。


資金洗浄(マネーロンダリング)などの現金の外国への移行を管理し、犯罪や租税回避を防ぐ目的で、米国の個人や法人を含む企業は報告を義務付けられています。法人の場合は、50%を超える株式持分のある米国外法人やパートナーシップなどが保有している口座に関しても対象となります。そのため、日本企業の米国現地法人が、日本やその他米国外に子会社等を設立して取引をしている場合は、当該子会社の金融機関口座に関しても報告義務があります。その場合は報告者(Filer)は外国の子会社ではなく、あくまでも親会社である米国現地法人となります。


外国銀行に関する申告書見本と詳細解説に関しては、アメリカ法人税実務マニュアル(米国法人税申告書の書き方)をご参照ください。





税務上加減算項目の情報



税務上の加減算は課税所得を上げ下げする効果があり、次の4種類の項目に大別されます。


1.財務諸表上には計上されていないが、課税される収入(益金算入項目)

2.財務諸表上には計上されているが、申告書上は控除できない費用(損金不算入項目)

3.財務諸表上には計上されているが、課税されない収入 (益金不算入項目)

4.財務諸表上には計上されていないが、申告書上は計上される費用(損金算入項目)


また、加減算項目には、税額に対する好ましい効果(税額が下がる=Favorable)のある項目と好ましくない効果(税額が上がる=Unfavorable)のある項目があります。税額が下がるのは課税所得が低くなることであり、税額が上がることは課税所得が高くなることになります。上記項目1と2は“Unfavorable”項目、3と4は“Favorable”となります。


米国税務上の加減算計上を「M-1 Adjustment(修正)」と呼びますが、これは、連邦税の申告書様式1120上に「M-1 Schedule(スケジュール)」という記載表があって、そこに財務諸表上の所得から税務上の課税所得にいたる加減算項目を列記することに由来します。総資産額が$10,000,000以上の法人は「M-1スケジュール」ではなく、「M-3スケジュール」に記入します。M-3では、M-1と比較して、さらなる詳細情報の開示を求められ、記載には正しい理解が必要となります。


税務上加減算項目は、永久(恒久的)差異 (Permanent Difference)と一時差異 (Temporary Difference)に別れます。永久差異は、課税年度に計上されて当年度の課税所得を増減させますが、次年度以降には影響が及ばない差異です。それに対し、一時差異は、当年度の課税所得を増減させた後、繰延税金資産または負債としての残高が残り、次年度以降に戻し入れされて残高が消去されます。


加減算項目の中には、財務諸表や試算表から簡単に取り出せる項目と、ワークシート等での計算が必要な項目があります。財務諸表や試算表から得た加減算項目は、サポートとして当該資料をワークペーパーとすることができます。


次に挙げる税務上加減算項目は、頻繁に見られる典型的な項目です。

1.受取利子 (Interest Income) 益金不参入永久差異項目

2.未実現外国為替損益 (Unrealized Foreign Exchange Gain/Loss) 益金参入・損金不算入一時差異の項目

3.慈善寄付金 (Charitable Contribution) 損金不参入永久差異項目(一部は一時差異)

4.罰金及び加算税 (Penalty and Fine) 損金不参入永久差異項目

5.食費及び交際(接待)費 (Meals and Entertainment) 損金不参入永久差異項目

6.諸会費 (Club Dues) 損金不参入永久差異項目

7.商用贈答品費(Business Gifts) 損金不参入永久差異項目


すべての税務上加減算項目及びワークペーパー見本と詳細解説に関しては、アメリカ法人税実務マニュアル(米国法人税申告書の書き方)をご参照ください。





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連結税務申告書の開示情報



連結税務申告書は内国歳入法1501条及び1504条に定められた連結法人グループ(Affiliated group of corporation)によって提出されます。連結法人グループとは、共通の親会社(Common parent)が株式保有によって、次の用件に該当する形態で、1つあるいは複数の連結可能法人(Includible Corporation)を連結したグループ法人群のことです。


1.共通の親会社が少なくとも1法人の80%以上の議決権を保有し、当該法人全株式の80%以上の株式を保有。

2.共通の親会社以外の1つ又は複数の連結法人が他の連結可能法人を上記項目1の形式(80%以上)で保有。


上記項目2によって、子会社が所有する子会社(孫会社)もまた、連結法人グループ内に入るので、事業部単位や地域(部署)単位で複数の連鎖(Chain)を持った1つの連結グループを形成することも可能となります。


親会社と各子会社の単体(Proforma)ベースの申告書は、親子会社間及び連結子会社間の取引(Inter-company Transaction)を含んだ状態、つまり、連結消去仕訳(Consolidation Elimination Entries)前のベースで作成されます。また、単体ベースの申告書には、各法人の税務上の加減算が反映されているため、財務諸表上の税引前利益とは異なった課税所得が計上されているので注意を要します。連結税務申告書は、親会社単体と各子会社単体を合算して作成されますが、そのままの状態では、前述の親子会社間及び連結子会社間の取引(税務上加減算項目を含む)が含まれていますので、連結財務諸表で行うのと同様に連結消去仕訳で当該会社間取引を消去します。


財務諸表上と税務上の連結グループ法人数は異なる場合もあります。例えば、80%以上の株式持分を保有していても、当該法人が外国法人である場合は、税務上は連結できません。また、持分法(Equity Method)で保有している子会社で、財務諸表上は連結されている法人でも、その持分割合によっては、税務上の連結可能要因とならない場合もあります。さらに、パートナーシップや有限会社(Limited Liability Company)等で財務諸表上、連結されている企業で税務上の持分割合を満たしている場合でも、税務上は申告が必要な事業体とならないため、税務上の連結対象からは除外されます。税務上の連結消去仕訳を入れる際には、税務上の連結法人グループ間のみの連結消去仕訳となるように注意します。


連結税務申告書の開示情報として、次の項目を準備します。


1.子会社の監査後(検証後)財務諸表、試算表及び繰越利益金科目活動

2.連結会社情報-様式851及び様式1122

3.連結概略

4.税務上連結消去仕訳

5.連結法人税分担同意


項目3は、連結各法人の科目残高を集計して示したワークペーパーで、項目4の仕訳詳細と共に、申告書作成システムまたはソフトウェアーにデータ入力する際に重要となります。 項目5の連結法人税分担合意書(Consolidation Corporation Tax Allocation (Sharing) Agreement)は、分担のルールに関して、あらかじめ取り決めた合意文書で、連結法人間で役員の署名をもって取り交わします。


合意書には、一般的には、次の前提や内容が盛り込まれます。


1.合意書に連名する連結法人名とその関係

2.合意書に使用される言葉の内容説明

3.各子会社が単体(Proforma)ベースの納税額を個別に計算する旨

4.予定納税も含めた当期納税の時期と支払金額の設定方法

5.連結法人の一法人又は複数の法人が税務上損失を計上した場合の返却の時期と金額

6.繰延税金の連結法人間での支払いと移動を禁じる旨 の合意


連結税務申告書に関するワークペーパー見本と詳細解説に関しては、アメリカ法人税実務マニュアル(米国法人税申告書の書き方)をご参照ください。





州法人税申告書の情報



米国における各州法人税額計算には、各州の課税所得と州按分配賦率に関する情報が必要になります。ただし、申告書作成システムソフトウェアーが各州課税所得の連邦税課税所得に対する修正を自動計算する上、修正内容については申告書上で検証できるため、あらかじめデータを解析する必要はありません。また、按分配賦率に関しても、システムソフトウェアーが各州データを自動計算して出力するので、特段の理由を除いてワークペーパーとしてあらかじめ計算結果を準備する必要もありません。


ワークペーパーとして準備しなければならない必須情報データは次に挙げる項目となります。


1.受取要素(Receipt factor)データ入力に必要な各州別収入額(Revenue)

2.報酬要素(Payroll factor)データ入力に必要な各州別報酬額(Salary & Wage)

3.資産要素(Property factor)データ入力に必要な各州別資産額(Property)

4.資産や資本ベースの課税額計算に必要なデータ


上記をワークペーパーとしてうまくまとめ、申告書作成を効率よく円滑に進めると共に、後日の記録として保管する目的で準備します。州税務当局の調査(Examination or Audit)の際には、必ずと言って良いほど、提出を要求される疎明資料となるので、保存するWPとしては極めて重要なものの一つです。


州法人税申告書に関するワークペーパー見本と詳細解説に関しては、アメリカ法人税実務マニュアル(米国法人税申告書の書き方)をご参照ください。





その他申告書の情報



米国法人税に関するワークペーパーバインダー(保存電子ファイル)には、次年度への備忘録として各種伝達事項をファイル保存します。例えば、税務上加減算のある項目に関して、そのサポート書類として内国歳入規則条文のコピーをファイルしたとすれば、当該コピーは毎年、ワークペーパーの準備担当者(Preparer)が確認のために閲覧できます。よって、毎年の二度手間を防ぎ、時間短縮のためには有効です。


また、税法上どう取り扱うかという会社としての重要な方針(Position)は、その会社の状況や担当者の判断によって異なるため、決定された経緯や判断材料等の記録(Memo)は極力きっちりと残しておかなければなりません。どういった方針が、誰によって、どのようになされたかについて、準備担当者が後日正確に把握することができるようにするためです。よって、所定の保存ファイルに残しておくと便利です。準備担当者が交代した場合はなおさら、的確にかつ迅速に申告書の作成作業や税務調査対応が行えます。長期間(数年)の経過後であれば、そういった資料が唯一の手掛かりとなることもあり、極めて重要となります。





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