アメリカの事業体と
米国の会社設立手順



事業や投資に応じた事業体の選択



アメリカへ進出するといっても、各企業や投資家の皆様の目指す目標や当初の目的は様々でしょう。 市場調査や商品の購入のみをご検討の方。営業や販売のために米国内に事業所を新設して本格的な展開をお考えの方。かたや、財団を設立されて芸術貢献活動に専念される方。さらに、単に日本から米国企業や資産に投資をして、利子や配当などの所得のみを日本で受け取られる方。


どんな米国進出をお考えであれ、日系の方々の多くは、言葉の壁や日本とはかなり異なる社会制度、難しい米国法務・税務と各種手続きに直面し、企業形態選択に困られたり、事業拡大や投資の進め方自体に迷われる方も少なくないのではないでしょうか。かたや企業や投資家の事業・投資活動を日々支えておられる日本の弁護士、会計士や税理士の皆様も、日本とは異なる会社法・税法に関するアドバイスにお困りではないでしょうか。


様々な状況や目的に合致した米国事業体を選択し、必要な法遵守を徹底することについては、少々難しくお感じになるかもしれません。しかし、実のところ、日本と異なる点は多々あるものの、米国税法や日米租税条約上の恩典など、大切な要点さえ捉えていれば、最適な選択に案外容易にたどり着けます。もちろん法的なリスクを踏まえた事業自体の方向性の吟味も大切ですが、専門弁護士のアドバイスなどから、概ね大きな見落としをされることはありません。


ここでは、事業内容や企業規模、また目標や目的に応じた米国での事業体の選び方や会社の設立手順について、米国税務の側面をクローズアップしつつ、その概略についてご説明したいと思います。





米国進出と事業体選択のための観点



米国進出をご検討の際、米国税務リスクの観点も絡め、次の事項の確認がなおざりにされやすく、米国進出において重要な留意点となっています。


1.事業・投資・出資の管理の場所はどこか

2.課税はあるか、誰が課税されるのか(会社か投資家・出資者か?)

3.日米いずれの国で課税されるのか


事業・投資・出資の管理場所がどこか?


これはとりもなおさず、どこで仕事をするのかという根本的な課題です。たとえば、E-commerceでインターネットを通じて全米へ商品を販売する一方、顧客管理や会計業務については日本で行うといったケースでは、管理の場所は日本となります。一方、米国内に新工場を建設し、製品を米国内の顧客に販売するケースでは、工場の管理は当然米国内で行うことになるでしょう。この2つの例には、いわゆる居住地国(居住者か非居住者か?)という課税・非課税を左右する大きな判断基準が内在し、米国進出の際には大きな留意点となります。


課税はあるか、誰が課税されるか?


訴訟社会のアメリカでは確かに法的なリスク許容度の認識が重要になりますが、日系企業・投資家におかれましても、常識的な範囲でリスク回避の措置は取られています。たとえば、個人として移民ビザまたは非移民ビザを取得し、米国内で事業を行ったとすると、事業上の損害賠償は個人が負うことになり、個人財産はすべてリスクにさらされる一方、パートナーシップ以下法人までの事業体は、出資者である個人のリスクは限定されるといった認識は広く日系の皆様にも行き渡っています。むしろ、誰が課税されるのかといった申告納付義務や米国税務リスクの認識があやふやになりがちです。税務の専門家でない弁護士の方々の中には、後々の米国税務の有利・不利を度外視して設立準備などをお進めになる方もいらっしゃいます。将来米国における納税者となることも念頭に置かれ、後々余計な手間と経費が掛からないように注意が必要です。


さて、アメリカにおいても、一般的には事業に携わって所得を得た者が課税されるのですが、出資をして法的に新たな事業体(Entity)ができあがっても、課税されるのは出資者のままというケースもあります。たとえば、アメリカにおいて、物品販売のために2人の個人が共同出資をしてパートナーシップ(Partnership)という事業体を設立するケースを考えてみましょう。


日本ではなじみの薄い事業体ですが、当該パートナーシップ自体に申告義務はあるものの、納税義務はありません。2人の共同出資者各々が個人所得税の各申告書上において、パートナーシップから得た所得を申告し税金を納付します。これはパススルー(Pass through)事業体と呼ばれ、事業から得られる所得は、パートナーシップを導管的に通り抜け、その出資者が申告納付の義務を負うことになります。


それでは、当該パートナーシップのパートナー(持分保有者)が日本法人と米国法人の2法人だった場合はどうでしょうか。米国内事業に関連した米国内源泉所得(US source income effectively connected with the conduct of US trade or business)がパートナーシップを通じて導管的にパススルーし、国境を超えて日米の各法人税が課税されることになるはずですが、日本法人側では、米国でのパートナーシップの扱われ方によって課税が異なるので注意を要します。


アメリカでは、事業内容や出資方法に応じて様々な事業体を選べます。それぞれ、法的・税務的に性格は異なりますが、米国内の営利企業として、日系企業・日本人投資家が選べる事業体には、主に以下があります。


1.個人(Sole proprietorship)

2.パートナーシップ(Partnership)

3.リミテッド・ライアビリティー・カンパニー(Limited liability company=LLC)

4.外国法人(Foreign corporation)

5.米国法人(C corporation)

6.財団法人(Incorporated Foundation)


パートナーシップやLLCの一部は導管事業体ですが、LLCは導管事業体か課税主体(法人扱い)になるかについて選択できます。また、日本法人など外国法人の中には米国内に設置される駐在員事務所(Representative office)や米国支店(US Branch)などが含まれ、アメリカ国内課税が無い場合と有る場合が想定されます。私設財団(Private foundation)などの非営利団体は、トラスト(信託)などを除けば多くは法人の形態で、広義の米国法人となります。財団法人として所得税課税が免除される一方、様々な制限が加わります。


米国内で業務に就く日本人の方々の就労ビザの問題もあいまって、慎重な事業体選択が必要になります。注:事業体の違いについては、次のセクションをご覧になってください)


日米のいずれの国で課税されるか?


日米の税務当局は、各々自国での課税によって、納税者による納付を増やし、国家財政が潤うよう努力します。もちろん、自国内居住者(個人・法人を含む)については、自国内源泉所得を個人所得税や法人税の課税で申告納税させようとしますが、国境を超えた課税回避策が存在するため、様々な仕組みを作ってそれを事前に防ごうとしています。たとえば、源泉徴収税(Withholding tax)は、パススルー事業体のように、課税主体とならない企業が所得を米国外に移転する際、当該所得のうちの一部を決まった税率で差し引き、税金として納付させるものです。米国側では、国境をまたぐ当事者(米国支払者と日本受取者)によって確認がされないと、送金の際に支障が出ます。


日米両国が所得税課税と源泉徴収税課税の重複により二重課税となるケースもあり、そのような場合にどのように対処するかについて規定したものが日米租税条約(US-Japan Tax Treaty)です。租税条約は事業や投資を円滑にし、互いの国の経済を活性化させることが主たる目的ですが、課税の根拠となる恒久的施設(Permanent Establishment=PE)の概念によって事業を行っている場所を明確にし、二重課税の回避や課税の緩和・免除を規定しています。




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米国事業体選択と会社設立方法



アメリカでの事業体は、法的リスクを勘案した上で出資や事業内容とも照らし合わせ、慎重に選択しなければなりません。事業を運営する上でリスクはつきものですが、アメリカでは訴訟リスクも加わり、個人事業主として事業を運営することが一般的ではありません。そのため、事業規模やリスク許容度に応じて様々な事業体を選択します。以下は、日系企業ならびに日本人投資家がお選びになる事業体の例と各々の事業体の設立方法です。





個人事業主(Sole Proprietorship)





日本の個人事業主が米国内源泉所得を得る事業を開始する場合、つまり米国内で実質的にビジネスを始める際には、就労可能な移民・非移民ビザ(査証)を取った上、ご自身の社会保障番号(Social Security Number=SSN)と雇用者番号(Employer Identification Number=EIN)を取得します。また、事業名(Trade Name of Business)も、商号として各州政府に登録します。これにより、個人事業主は事業を開始し、従業員を雇い、取引を拡大していくことができます。もちろん個人所得税(Individual income tax)が課税され、毎年の申告納付が必要になります。ただし、個人事業主は、事業名を取得したからといって、事業体が別人格になるわけではなく、すべての賠償責任は個人事業主に帰するため、アメリカでは、個人事業主として事業を続けることは多くありません。


また、個人事業主とまでは言わないまでも、日本に居住する個人として米国の資産に投資する際には、米国内で事業を行うときと同様の申告納付義務が発生するケースもあります。例えば、米国内の不動産やベンチャー企業、さらには事業法人株式などに日本から投資・出資する場合です。


設例として、日本に住んでいらっしゃる個人(日本居住者)の方が自身の事業とは別に、投資目的として米国内にある土地と居住用の中古住宅に投資したケースを想定してみましょう。昨今は、日本における中古木造住宅の減価償却計上を利用した節税策など、米国不動産保有にメリットの多い個人事業者の方も多く、ご関心も高くなっているかもしれません。この米国不動産投資はあくまでも能動的な事業目的ではなく、米国の不動産から得る所得は受動的所得(Passive income)とします。(注:日本の税法改正により、個人による米国不動産投資は影響を受けています。会計士・税理士の方にご相談になられてください)


日米租税条約上は、不動産所在地国での課税を規定しているものの、あくまでも納税者の居住地国での申告納税も規定しており、仮に米国にある不動産から賃貸収入を得たとしても、当該所得は日本で個人所得税として課税され、原則的にはアメリカでの課税は免除されるはずです。米国側での申告義務も所得の受取者側では原則的にはございません。しかしながら、当該賃貸収入をアメリカから日本に送金する際には、日米租税条約の規定にも係わらず、米国での源泉徴収税(Withholding tax)が30%差し引かれます。また、米国内不動産の投資回収のため、最終的に売却をお考えの際には、非居住者として、必要な税務手続きがございます。米国においては、不動産売買に関する税務は、1980年不動産外国投資法(Foreign Investment in Real Property Tax Act of 1980=FIRPTA)によって規定されており、外国人による売却に伴う税回避を防止するために、日本への送金の際には15%の源泉徴収税が課されます。(注:FIRPTAについての詳細は「米国不動産・投資と税務」の箇所で解説しています。ご参照ください)


上記のように、日本で所得税として課税されるにも係わらず、米国で源泉徴収税が差し引かれるわけですから、明らかに二重課税になります。この問題を解決するために、非居住者(Non-resident)として米国の個人所得税を申告し、源泉徴収された税金に関し還付請求をします。また、そもそも二重課税を避けるために、米国内に他の事業体を設立する方法も考えられ、事業主は柔軟に国境を越えた税務を検討しなければなりません。


上記例のように、単に日本から投資を行う方々でさえ、米国内で事業を行っている方と同様に、アメリカでの申告が必要になるケースもあるということになります。日米間の投資・出資に伴う申告納税義務は、個別のケースについて課税の有無を検討し、その上で妥当な申告納付を行う必要がございます。しかしながら、複雑に思える米国申告納税業務も、お考えになるほど難しくはなく、案外負担も少なく処理が可能です。当事務所では、日本語で丁寧・迅速に、かつ妥当なサービス料にてお手伝いさせていただいております。是非、ご相談ください。





パートナーシップ(Partnership)





パートナーシップは、通常2人以上の出資者がいる場合に設立されます。パートナーシップ合意書(Partnership Agreement)内に、出資者の出資割合(Ownership interest)や利益の分配(Profit/Loss Distribution)、経営に関する議決権割合(Management voting requirements)やパートナーの参加・離脱(Partner addition & withdrawal)などの詳細を規定し、合意した上で出資額を限度とした有限責任の事業体となります。


個人(Individual)が複数のメンバーと共同経営で事業を開始するケースでは柔軟な合意内容の設定が可能で、スタートアップやベンチャー企業など、中小企業規模において選ばれやすい事業体です。また、個人に限らず、パートナーシップ、LLC、法人といった事業体もパートナーとしてパートナーシップのメンバーになることができ、日系企業などの柔軟なグループ・ストラクチャー構築には、欠かせない事業体となっています。


上記日系企業・投資家の選択する事業体リストには2種類のパートナーシップ形態を挙げましたが、厳密には3種類の形態がございます。


1.ゼネラル・パートナーシップ(General partnership=GP)

2.リミテッド・パートナーシップ(Limited partnership=LP)

3.リミテッド・ライアビリティー・パートナーシップ(Limited liability partnership=LLP)


上記のGPは、メンバー・パートナー全員が負債に責任を負います。一方、LPは、General partnerの無限責任パートナーとLimited partnerの有限責任パートナーが存在します。またLLPは、GPをもっと厳密にし、各々のパートナーが無限責任ではあるものの、負債に関しての保護(Protection)など、様々な有限責任内容を合意内容に提供するパートナーシップとなっています。パートナーシップの形態は、各州において登録時に決定する項目となることも多く、事業内容や出資状況などに応じ、慎重に判断する必要がございます。


パートナーシップを立ち上げるには、通常、設立州政府に対し、パートナシップ名及び事業名(Trade name)を登録して、登録証明書(Certificate)を取得し、事業所在地のある各州政府に対しても事業登録(Business registration)をしておきます。また、連邦政府(Federal government)である内国歳入庁(Internal Revenue Service)に雇用者番号(Employer identification number=EIN)を申請すると同時に、州の税務当局には、売上税(Sales tax)などの税務登録(Tax registration)が必要になります。会社の事業登録とは別の登録手続きとなっている州も多く、登録各州のおける手続き詳細は確認要です。


前述のとおり、パートナーシップはパススルー(Pass-through)の事業体で、通常、米国税務上は課税される主体(Taxable entity)とはなりません。パートナーシップで生じた所得は、持分割合に応じて出資者である各パートナーのレベルに導管的に移行し、各パートナーが自身の申告書上で申告納付します。つまり、パートナーシップそのものとしては所得に対する納税の義務はありません。しかし、連邦(Form 1065)及び各州への税務申告書は提出する必要が出て参ります。これは、税務当局が、パートナーレベルでの脱税防止を目途しているためで、パートナーシップが得た所得は、各パートナーの持分割合の情報と共に、内国歳入庁(Internal revenue service=IRS)に開示申告され、各パートナーが申告納付した内容と差異が無いか(脱税していないか)がチェックされます。各パートナーは個人、法人、LLC、パートナーシップなど、様々な事業体が想定されますが、いずれの場合にも、パートナーシップから提供される所得証明書(Form K-1(1065))と同額の所得を税務申告書上に申告しなければなりません。


パートナーシップのパートナーが日本居住者の場合で、パススルー所得を日本で稼得する際に、日米租税条約の影響と米国源泉徴収税の規制を受けるため、注意が必要です。日本の国税庁は2017年に、米国リミテッド・パートナーシップ(注:日本ではLPSと記しますが、米国では上記のとおり、LPです)で米国税務上法人として取り扱われる選択をしていない者に限り、構成員課税(パススルー課税)の団体として取り扱うこと、また米国LPを通じて所得を稼得し、日米租税条約におけるその他の要件を満たす日本の居住者は、日米租税条約の特典を受ける権利を有するという見解を表明しています。従いまして、しかるべく、租税条約上の必要な開示申告は検討要となるかもしれません。なお、米国税務上、法人として取り扱われる選択をしていない者とは、事業体分類選択(Entity Classification Election=Form 8832:「LLC」の箇所でも解説しています)という申告などを通じて、税務上法人として扱われる選択をしていない者であり、パートナーシップが税務申告上の事業体選択を通じて法人(Corporation)の扱いになっている場合は構成員課税ではなく、外国法人として課税されることになります。


パートナーシップは、独立した事業体となるため、銀行口座や会計記録保管は、出資者から独立したものとし、財務諸表や税務申告書も個別に準備しなければなりません。売上や利益の規模が大きいパートナーシップでは、新たな出資者の募集や銀行借入等、事業の必要に応じて、米国公認会計士による財務諸表監査(Audit)や検証(Review)も必要になります。大手日系企業の子会社等として設立されたパートナーシップは、連結法人グループのメンバー会社として十分注意が必要でしょう。


しかしながら、複雑に思える米国申告納税業務も、お考えになるほど難しくはなく、案外負担も少なく処理が可能です。当事務所では、日本語で丁寧・迅速に、かつ妥当なサービス料にてお手伝いさせていただいております。是非、ご相談ください。



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リミテッド・ライアビリティー・カンパニー(LLC)





LLCは、原則的に1人以上の出資者により設立されます。法的に別人格として独立しており、出資者にとっては有限責任の事業体です。パートナーシップとは異なり、複数の出資者は必要無いため、個人事業を営む場合にも、事業リスク回避に適した事業体となっています。訴訟社会のアメリカでは、個人がスタートアップの事業体として最も多く選択する事業体の一つです。もちろん、個人、法人、パートナーシップ、LLCなど他の事業体も、出資メンバーとなれるため、日系企業のグループ組成にも利用される事業体です。


LLCの出資メンバーが1人の場合は、シングル・メンバーLLC(Single member LLC)と呼ばれ、税務申告上は申告義務の無いパススルー(導管)事業体となります。そのため、税務上は除外事業体(Disregarded entity=DE)と呼ばれています。


LLCがパートナーシップと異なる点は、税務申告上、より多くの事業体を選択できる点です。次の3つの形態を選ぶことができます。(注:パートナーシップの場合は、パートナーシップまたは法人の二択のみです)


1.除外事業体(DE、メンバーが1人の場合)

2.パートナーシップ(Partnership、メンバーが複数の場合)

3.法人(Corporation、メンバーの人数に限らず選択可)


連邦税務申告上、事業体分類選択(Entity classification election - Form 8832)という様式を提出することにより、各事業体を選択します。アメリカ人(米国居住者)に限らず、外国人のLLCメンバーもそれぞれ選択が可能となっていますが、選択するボックスをチェックすることから、様式を提出して事業体を選択することは、俗に「チェック・ザ・ボックス」と呼ばれています。


Form 8832を提出しなかった場合には、メンバーが1人のLLCは自動的にDEとして扱われ、メンバーが2人以上のLLCは自動的にパートナーシップとして扱われます。従いまして、DEの場合は、出資者が個人の場合には、個人所得税、法人の場合には、法人税申告書上で所得を申告します。また、パートナーシップの場合には、チェックザボックスをしない限り、原則的にパススルーとなり、パートナーシップ自体はForm 1065の申告を行い、各パートナーはそれぞれの持分に応じた所得について、当該パートナーシップから提供されたForm K-1(Form 1065 )上の所得を、各自税務申告し納税します。


チェックザボックスで法人の選択をすると、LLCは法人税申告書(Form 1120)を提出し、LLC自体が課税主体となります。つまりLLCの所得は法人税申告書上で税額が計算され、法人税率によって課税され納付されます。チェックザボックスをする際には、法人税率と出資者レベルの税率を比較して慎重に有利な事業体を選ぶ必要がございます。


LLCのメンバーが日本居住者等外国人の場合で、LLCがDEあるいはパートナシップの事業体の場合には、所得を日本など海外に移転する際に、租税条約の影響と米国源泉徴収税制の規制を受けるため注意が必要です。日本においては、構成員課税(パススルー課税)ではなく、外国法人として扱う見解が日本の国税局から出されていますが、個別のケースで異なるため、支払者に対する事業体の証明やそれに付随する税務申告について個別検討が必要でしょう。


LLCの設立は、パートナーシップとほぼ同様で、通常、設立州政府に対し、LLC名及び事業名(Trade name)を登録(登記)して、登録証明書(Certificate)を取得し、事業所在地のある各州政府に対しても事業登録(Business registration)をします。事業上の通称名(Doing business as=DBA)がある場合には、当該DBAも登録します。また、連邦政府(Federal government)であるIRSに雇用者番号(Employer identification number=EIN)を申請します。LLCがDEであっても、州への登録時にEINは必要となります。従いまして、DEとしてIRSへの申告納付が必要無い場合でさえ、EINを速やかに取得します。同時に、州の税務当局には、売上税(Sales tax)などの税務登録が必要になります。会社の登録とは別の登録手続きとなっている州も多く、登録各州のおける手続き詳細は確認要です。


LLCは、パートナーシップ同様、別人格の独立した事業体となるため、銀行口座や会計記録保管は、出資者から独立したものとし、財務諸表や税務申告のための疎明資料も個別に整えておかなければなりません。売上や利益の規模が大きいLLCでは、新たな出資者の募集や銀行借入等、事業の必要に応じて、米国公認会計士による財務諸表監査(Audit)や検証(Review)も必要になるかもしれません。大手日系企業の子会社等として設立されたLLCは、連結法人グループのメンバー会社として十分注意が必要でしょう。


ただし、複雑に思えるLLC設立も、お考えになるほど難しくはなく、案外負担も少なく手続きが可能です。当事務所では、日本語で丁寧・迅速に、かつ妥当なサービス料にてお手伝いさせていただいております。是非、ご相談ください。





外国法人(Foreign corporation)





外国法人は、日本法人のように、アメリカ国外で設立された法人のことです。日本法人は、名目上「株式会社(Kabushikikaisha)」として、米国の内国歳入法上も法人の扱いとなっています。


日本法人(外国法人)は、既に日本国内で事業を営んでおられる場合もありますし、アメリカ進出の際に、新たに日本法人を設立されるケースもあるでしょう。もちろん、米国での事業リスクを考慮すれば、出資者(株主)レベルでは有限責任であるため、比較的に安全と考えられますが、日本での既存事業の有無に係わらず、ひとたび訴訟社会のアメリカで損害賠償請求等に直面すれば、日本の本社やその他日本国内支店にも影響が及んでしまいます。その点で、外国法人(日本法人)は、アメリカにおいて本格的に事業を展開される際の事業体としては、良い選択肢とは言い難いとも思われます。しかし、調査や仕入れなど限定的な目的であったり、テストマーケティング的な段階の展開であれば、米国現地法人などの正式な子会社の設立は、業務や経費の負担がむしろ過大かもしれません。そのような状況で設置されるのが外国法人の以下2つの形態でしょう。


1.駐在員事務所(Representative office)

2.米国支店(US Branch)


駐在員事務所の活動は、日本の本社のための商品管理や引渡し及び購入、情報収集、事業の補助的・準備的活動などに限定されます。それにより、課税の根拠となる恒久的施設(Permanent establishment=PE)には該当せず、事業登録(Business registration)などの手続きは必要なくなり、連邦外国法人税の申告納付義務はありません。従いまして、通常は連邦外国法人税申告書(Form 1120-F)の提出義務もありません。


ただし、各州での法人税については、米国法人と同じく、課税・非課税につき、各州税法を検討する必要があります。その際には、各州における課税の根拠となる課税因果関係(Nexus)について、各州税法を一つ一つ確認しなければなりません。どの州においても、物理的所在(Physical presence)があれば課税される可能性が高く、一般的には、次の事項が確認要となっています。


● 州内に施設を保有・賃借しているか?

● 器具を設置しているか、または器具設置を監督しているか?

● 会社の製品を補修管理しているか?

● 州内で注文を受け付け承認しているか?

● 州内で従業員が住み、働いているか?


駐在員事務所の設立は、たいてい上記の項目に該当するため、州法人税申告が必要になるケースも多くなります。従いまして、結局州への税務登録を行った上、州法人税申告書作成のため、連邦上の課税所得計算を余儀なくされるケースも少なくありません。つまり、連邦税の申告はせず、州税の申告納付のみ行うということになります。各州の法人税申告書上の課税額は、米国内所得だけでなく全世界所得(Worldwide income)を開示し、そのうちの該当州の所得分を按分配賦率(Apportionment percentage)で乗じて計算します。法人税に加えて、固定資産税(Real property tax)や償却資産税(Personal property tax)、また売上・使用税(Sales & use tax)などの州や郡(County)が統括する税金も、Nexusが基準になっていて、課税されることが多くなります。


一方、米国支店は、実質的に米国事業に関連する所得(Income which is effectively connected with a U.S. trade or business)があると考えられ、恒久的施設にも該当するため、連邦外国法人税申告書(Form 1120-F)の申告が必要になります。その際には、通常米国内所得のみを申告することになりますが、貸借対照表開示科目に関しては、日本を含めた全世界の資産・負債を含めた全世界ベース(Worldwide basis)か、あるいは米国内のみの資産・負債だけを申告する米国ベース(US Basis)を選択することができます。各州法人税についても課税されるため、しかるべく申告納付が必要です。


米国支店を設置したとしても、法的に米国内の事業が日本の事業と分離されるわけではなく、あくまでも同一事業体であり、会計やその他管理業務についても、本支店という位置づけで区別されるだけです。米国現地法人のように、子会社からの配当という形式での利益分配も無く、あくまでも米国内源泉所得は、外国法人の米国支店に繰越利益として蓄積されます。従いまして、仮に米国支店から日本の本店に利益を帰還させたとしても、原則的には本支店の取引であり、日米両国の課税とはならないはずですが、連邦外国法人税の申告上は、支店利益税(Branch profit tax)という形式で、あたかも日米間の配当授受が行われたような課税措置があります。米国税法が日米租税条約に優先されるという意味から、米国の後法優先主義(Treaty override)となっていて、二重課税回避の機能が疎かになっていると言えます。


具体的には、米国内資本(US net equity)の減少分に30%課税されます。これは、米国法人(US corporation)からの配当課税と比べ、外国法人の米国支店における利益分配が海外の株主に到る際に有利になるのを防ぐためです。ただし、日米租税条約第10 条第10項の規定により税率は5%に軽減されています。また、特定の状況に該当する場合(株式上場法人や個人保有の法人等)は支店利益税の支払いが免除(徴収税率0%)されている場合もございます。その際には、租税条約上の恩典享受の旨、該当申告様式を添付して開示しなければなりません。(注:個別のケースで異なります)


また、米国支店の事業上計上した支払利子は、日本を含めた全世界全社計と比較して米国支店の資産・負債の割合に応じて、妥当な範囲で計上されていない場合、米国で超過的に計上されているとみなされ、当該超過支払利子(Excess interest)に対して30%の追加的課税がされます。支店利子税(Branch-level interest tax)と呼ばれ、これも米国での後法優先主義(Treaty override)の1つとなっています。ただし、日米租税条約第11条第10項及び第2項の規定により税率が10%に軽減されています。日米租税条約上の減免措置はあるものの、日本法人が米国内外で借入をして米国内資産や米国事業に投資する際の検討事項としては注意を要し、申告の際の正しい開示についても怠ってはなりません。


一般的に、外国法人(日本法人)の設立自体は、日本において既に済んでいるはずで、新たにアメリカにおいて再度法人の設立手続きを行う必要はございません。また、駐在員事務所は、基本的には登記の必要がありません。しかし米国支店設置の登録(登記)については、パートナーシップやLLCと同様に、事業所在地のある各州政府に対し、外国法人名及び事業名(Trade name)を「外国法人の支店」として登録し、登録証明書(Registration certificate)を取得します。また、事業上の通称名(Doing business as=DBA)がある場合には、それも登録します。さらに、連邦政府(Federal government)に対して雇用者番号(Employer identification number=EIN)を申請すると同時に、州の税務当局には、売上税(Sales tax)などの税務登録(Tax registration)が必要になります。会社の登録とは別の登録手続きとなっている州も多く、登録各州のおける手続き詳細は確認要です。


複雑に思える外国法人の登記・登録や税務申告も、お考えになるほど難しくはなく、案外負担も少なく手続きが可能です。当事務所では、日本語で丁寧・迅速に、かつ妥当なサービス料にてお手伝いさせていただいております。是非、ご相談ください。



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米国法人(US corporation)





営利法人と非営利法人


米国法人はアメリカ国内で設立される法人です。次の2つに大別されます。


1.営利(Profit)法人

2.非営利(Non-profit)法人


非営利法人(非営利団体)は、芸術・スポーツや慈善活動などを行う事業体で、資金の集め方の違いにより公共慈善団体(Public charity)と私設財団(Private foundation=PF)に別れます。Public charityは、公的な募金からのみ資金を集める団体。PFは企業や個人の出資によって資本金(出資金)として資金を募る団体です。


いずれも内国歳入法501条(c)項に規定のある団体で、慈善(Charitable)、宗教(Religious)、教育(Educational)、科学(Scientific)、文学(Literary)、治安の保護(Testing for public safety)、アマチュア・スポーツ競技の振興(Fostering amateur sports competition))、児童虐待防止(Preventing cruelty to children)、動物虐待防止(Preventing cruelty to animals)などの活動を行う団体となります。法人税が非課税措置となっていますが、当該非課税団体であるかについては、内国歳入庁(Internal revenue service=IRS)が提供する非課税団体検索(Tax exempt organization search)というウェブサイトで検索できます。


日系企業や日本人出資者が設立するのは主にPFで、連邦への法人設立登記と連邦雇用者番号(EIN)を取得後、各州における登記と共に、公共媒体による告知等を済ませれば活動を開始できます。


C法人とS法人


営利法人としては、株主になる資格の違いから、主に次の2つに大別されます。


1.C法人(C corporation)

2.S法人(S corporation)


C法人は、内国歳入法のSub-chapter C項に規定されていて、一般的にどのような事業体でも株主になれます。個人、パートナーシップ、LLCやC法人、S法人等も含まれ、外国人(非居住者)も含め、株主となれます。一方、S法人は、内国歳入法のSub-chapter S項に定められた「S」が小規模法人(Small business corporation)の略字で、米国市民(US citizen)、米国永住権者(Permanent resident)、米国市民か永住権者がメンバーのLLCなど、自然人(Natural person)のアメリカ人が直接・間接的に株主であることが条件です。また、C法人は株主の人数に制限はありませんが、S法人は、100人以下の株主に限定されます。


S法人となるには、S法人を選択する旨、全株主の合意が必須条件です。また、「小規模法人による選択(Election by a small business corporation - Form 2553)」という様式のIRSに対する申請書提出が必要になります。S法人は、パートナーシップや一部のLLCと同じくパススルーの(導管的な)事業体で、課税されるのはS法人の株主レベルとなり、各株主は、S法人から提供される、持分割合に応じた所得証明書(Schedule K-1 (Form 1120-S))を基に自身の税務申告書で所得を申告し、納税します。


以上のことから、日系企業や日本人投資家にとって、S法人は比較的設立しにくく、米国に事業展開する上で適した事業体とは言えないかもしれません。一方、C法人は、外国人であっても株主になれるため、日本法人の米国現地法人子会社や日本人投資家の出資法人として頻繁に設立されています。


C法人の特殊な形態


C法人には、株式保有状況や法人の業態に応じて数種類の個別形態があり、法務上や税務申告上異なる恩典や追加的な課税などの規制を受けます。以下は代表的な個別形態です。


1.個人保有会社(Personal holding company=PHC)

2.個人役務法人(Personal service corporation=PSC)

3.専門役務法人(Professional corporation=PC)


まず上記項目1のPHCについてです。


PHCは、発行済株式の50%を超える持分が5人以下の個人(Individual)によって直接・間接的に保有されていて、かつ、配当(Dividend)、利子(Interest)、使用料(Royalties)、賃貸料(Rent)などの受動的所得(Passive income)が全体の所得の60%を占める場合、通常の法人税率21%に加え、配当拠出後の未分配所得(Undistributed income)に対し、PHC taxとして20%が追加的に課税されます。これは、個人投資家が米国法人設立によって低率の法人税率(一律21%)適用を目途するため、当該スキームによる課税回避を防ぐためにIRSが申告納税を義務付けているからです。(注:米国個人所得税累進税率の最も高い税率は39.6%)


日本からの投資を考える際、外国法人(日本法人)はPHC taxから免除されていて、米国内で登記された日本法人は、当該追加的課税はありません。これは、外国法人に対しては支店利益税(Branch profit tax)という税率30%の課税があるからです。しかし、日本人個人がお1人でまたは5人以下のグループで米国に投資される際には注意が必要です。例えば、日本人の個人の方が出資した日本法人が米国法人を設立し、当該米国法人が米国で受動的所得を得たとしても、これはあくまでも間接的に米国法人株式を個人が保有することになり、当該米国法人はPHC taxの課税対象になります。従いまして、米国の資産(事業法人、有価証券、不動産)への投資や特許・商標などの米国企業への貸与、不動産の賃貸所得など、受動的所得がほとんどの米国法人を設立した場合には、株主数やPHC tax課税に対する対策が必要になります。


次に上記項目2のPSCについてです。


PSCは、出資従業員(Employee-owner)が株主として自ら事業を運営し、医療(health)、法律(law)、建築(architecture)、会計(accounting)、保険数理(actuarial science)、エンジニアリング(engineering)、コンサルティング(consulting)、舞台芸術・音楽(performing arts)などの専門業種に携っていることが条件です。出資従業員は議決権株式(Voting stock)の少なくとも10%を保有し、PSCの提供役務の20%を超える役務を提供していることも必要です。


PSCは、個人事業主やパススルーの事業体と異なり、専門職の方々に様々なメリットがあります。特に、出資者(株主)が亡くなっても事業体自体が継続しますし、出資額に応じた有限責任になります。また、税務上は、従業員に対する健康保険や生命保険を非課税で提供できますし、傷害保険や扶養補助やその他事業上の経費も幅広く計上できます。法人のため、401Kなど確定拠出年金の積立上限額も高く設定できます。


最後に上記項目3のPCについてです。


PCは、専門職の方々が事業に携ることについてはほぼPSCと同義ですが、こちらは各州が法的に出資者(株主)の債務について規定している事業体です。PCは専門職のプロフェッショナルが株主として集まって顧客に対して高度なアドバイスを提供するわけですが、本人以外の責めで生じた事業上負債の負担について制限し、出資者(株主)一人一人の資産を守るという事業体です。弁護士や医師の方々などが日々仕事をする上で、安心できる事業体です。


米国法人は、非営利法人も含め、各州に定款(Article of incorporation)と共に設立登記手続きを行います。また、パートナーシップやLLCと同様に、事業所在地のある各州政府に対し、法人名及び事業名(Trade name)を登録し、登録証明書(Registration certificate)を取得します。また、事業上の通称名(Doing business as=DBA)がある場合には、それも登録します。さらに、連邦政府(Federal government)に対して雇用者番号(Employer identification number=EIN)を申請すると同時に、州の税務当局には、売上税(Sales tax)などの税務登録が必要になります。法人の登録とは別の登録手続きとなっている州も多く、登録各州のおける手続き詳細は確認要です。


米国法人は、営利法人の場合、連邦法人税の申告納付を行います。C法人は連邦法人税申告書(Form 1120)をIRSに提出します。S法人は、連邦S法人税申告書(Form 1120S)を提出しますが、パススルー事業体のため納税は無く、S法人から各株主にSchedule K-1(Form 1120S)を提供し、各株主が当該持分所得に応じた申告納付を株主自身の税務申告書上で行います。PHC、PSC、PCなどは、特定の様式を添付したり、法人税申告書の該当する箇所に正しく記入する必要がございます。


非営利法人の財団法人は法人税は非課税ですが、申告書は毎年連邦と各州に提出する必要がございます。連邦の申告については、Public charityは、所得税非課税団体申告書(Return of Organization Exempt From Income Tax, Form 990)を、PFは私設財団申告書(Return of private foundationを, Form 990-PF)を期日までに提出して納税額がある場合には納付します。


米国法人は、連邦や各州への申告上、子会社も含めた連結ベースでの申告も可能で、その場合には、しかるべく正しい申告様式と情報開示が必要です。


複雑に思える米国法人の登記や税務申告も、お考えになるほど難しくはなく、案外負担も少なく手続きが可能です。当事務所では、日本語で丁寧・迅速に、かつ妥当なサービス料にてお手伝いさせていただいております。是非、ご相談ください。



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